SF商法で購入した高額な羽根布団セット
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Q |
昨日、82才の母のところへ、若い男の人が来て「近所の会場で体にいい商品を紹介するから来てみて」と何度も誘われたので行った。最初は自然食品の穀類や飲料等を無料でサンプルとして配ってくれたが、帰ろうとすると「もう少し話を聞いて」と膝を押さえられ、そのまま座らされて引き止められた。夜9時ごろになって、羽毛布団セット一式38万円の購入を勧められ購入した。今日になって、母は、高額なので解約したいと言っているが、できるだろうか。 |
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このように閉め切った会場に人を集めて、無料で日用雑貨を配り、雰囲気を盛り上げ、興奮状態にして、最後に高額な商品を売りつける販売方法をSF商法と言います。 SF商法は、訪問販売法の適用を受け、8日間はクーリング・オフ(訪問販売法で無条件解約できる制度)できることになっています。契約して2日目であること、布団はクーリング・オフ指定商品であることから、契約者にクーリング・オフ書面の発信を勧めました。 クーリング・オフは、その書面の発信日をもって解約が成立することになります。 この事例のように、一旦契約をしてしまって、後悔した場合、クーリング・オフ制度を活用することができます。しかし、なんといっても契約する前に、一度冷静になって考える時間を取ることが一番重要です。 高齢化社会を迎えた現在、このような相談が多く寄せられています。 業者の勧誘に惑わされず、本当に必要なものを購入したいものです。 (くらしの情報とやま2000年12月号より抜粋) |